
2024.12
05
12月5日、パラグアイのアスンシオンにて開催された政府間委員会にて、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
これに先立ち、11月に評価機関からの登録勧告が公表されたことを受け、業界やメディアからは 、日本酒が世界に普及するにあたり大きな足掛かりとなることを期待する声が多く聞かれています。
一方、無形文化遺産はその性格上、プロモーション(商業的な宣伝)への利用に制限があるほか、「伝統的酒造り」が指す内容が必ずしも自明ではないことから、「どんな日本酒が該当するのかわからない」という声も聞かれます。今回の無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」とは、具体的に何が該当するのでしょうか。そのほか、この登録によって、日本酒の海外普及にどんなことが期待できるのでしょうか。
この記事では、ユネスコ無形文化遺産をプロモーションに活用する際の注意点も含めて、文化庁へのインタビューをあわせてお届けします。

ユネスコ無形文化遺産とは、国際連合教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)が実施している事業です。同じユネスコの「世界遺産」の中に「自然遺産」と並んで「文化遺産」があり、しばしば混同されることがありますが、無形文化遺産と世界遺産(うち文化遺産)は定義がまったく異なります。
「世界遺産は自然遺産や遺跡などの有形の文化遺産を対象にしていますが、無形文化遺産は形のないものが対象で、技術や慣習、知識、行事などが対象となります。世界遺産は、顕著な普遍的価値を証明できることなどが登録条件となりますが、無形文化遺産は価値の優劣を問うものではありません。遺産として残すことで、多様な文化を相互に尊重し、理解を深めることを目的としています」
そうお話してくれたのは、文化庁参事官付専門官の清水大樹(しみず・たいき)さん。無形文化遺産は2003年に採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づいて定められますが、世界遺産は1972年に採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づくなど、根本的に異なる事業である点に注意が必要です。
ユネスコ無形文化遺産についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
繰り返しになりますが、無形文化遺産とは形のないものが対象となります。そのため、今回の登録は 、日本酒や焼酎という実態のあるものではなく、形のない酒造りの技術を対象としています。
まず、無形文化遺産は
- 口承による伝統や表現
- 芸能
- 社会的慣習、儀式や祭礼行事
- 自然や万物に関する知識や慣習
- 伝統工芸技術
という5つのカテゴリーのいずれかに該当する必要があります。今回の伝統的酒造りは、⑤伝統工芸技術に当てはまるほか、日本の社会的行事に欠かせないなどの社会的役割や文化的な意味からは、③社会的慣習、儀式や祭礼行事にも当てはまると考えられます。
そのうえで、審査機関は
- 国の保護リストに掲載されている
- 国内で適切な保護措置が取られている
- 登録に関する関係者間の合意が得られている
- SDGs(持続可能な開発目標)に貢献する内容である
という条件を満たしているかを審査していきます。
「今回の『伝統的酒造り』については、2021年12月に日本の登録無形文化財に登録されたことで、『国の保護リストに掲載されている』『国内で適切な保護措置が取られている』という点を満たすことができました」と清水さん。
このように、日本国内にも文化財保護法に基づいた「登録無形文化財」というものがあり、ユネスコ無形文化遺産への登録の前提条件となることがあります。同じ「無形文化」と名はつくものの、異なるものである点を理解しておきましょう。